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離婚するなら離婚協議書を作成するべき?公正証書にするメリットは?

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離婚の方法としては様々なものがありますが、離婚を考える多くの夫婦間でとられる方法として、最も手軽で迅速に離婚を実現できるのが「協議離婚」です。
協議離婚とは、名の通り夫婦が話し合うことによって離婚の合意を目指す離婚方法をいいます。
そして、この協議離婚を行う際、重要なのが離婚協議書を作成しておくことです。
以下では、離婚協議書の意義と公正証書についてご紹介いたします。

 

離婚協議書とは?離婚するには必ず必要?

離婚協議書とは、協議離婚をした際の協議の内容について記載する書面をいいます。

離婚協議書は、協議離婚をするために必ず必要となるものではありません。
しかしながら、前述のように協議離婚の成立に際してとても重要な書類となります。

その理由は、協議離婚が当事者間の合意のみによって簡易迅速に成立し、特別な手続きを要しない、具体的には協議した内容についての記録を要しないという点に起因します。
つまり、協議してスピーディに離婚したのはいいものの、記録がないために後から相手方に協議内容について蒸し返され、大きなトラブルへと発展してしまうことがあるのです。

こうした事態に対し、離婚協議書は協議内容を記録してあることでトラブルの蒸し返しを防止するというとても重要な役割を負っています。

 

離婚協議書の公正証書とは?

実は、離婚協議書は公正証書によって作成しておくことがさらに重要とされています。

公正証書とは、公証役場へ出向いて公証人とともに作成する証書をいいます。
離婚協議書を、このような公正証書によって作成することは、前述のようなトラブルの蒸し返しという場面でなく、主に養育費や慰謝料不払いのケースで大きな意義を持ちます。

通常の離婚協議書に書いてある内容に反して養育費や慰謝料が支払われなかった場合、支払われなかった側は、相手方の財産差し押さえ強制執行を行いたいと考えます。
しかしながら、離婚協議書は単なる契約書であるため、強制執行を行う効力を持ちません。
そのため、現実に強制執行を行うためには、強制執行のための訴訟を提起するなどしなくてはならないのです。

これに対し、離婚協議書を「強制執行認諾文言付」で公正証書として作成した場合、当該証書は強制執行を行う効力を持つものとなるため、わざわざ改めて訴訟等をせずとも、相手方に対し強制執行をかけることが可能となるのです。

 

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