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【なんでも相談して良いの?】相続で司法書士ができる範囲を解説

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相続が発生した際、相続人を中心とする被相続人のご家族や知人の方々は、相続に関する様々な手続きを法律で定められた期間内に完了させる必要があり、これには多くの時間や労力を要します。
この時、相続手続きやトラブルに関して相続や法律に関する専門家に相談することができれば、こうした時間や労力を軽減させることが可能である一方、いざ相談するとなると、司法書士や弁護士、行政書士など、誰に相談すればよいのかわからないことも少なくありません。
そこで、以下では相続に関して司法書士に相談した場合どんなサポートが受けられるのかについてご紹介します。

 

相続に関する司法書士の業務とは?

まず、相続に関して司法書士ができない業務としては、相続税の申告(税理士業務)、家庭内の問題に関する裁判(家事事件)を弁護士のように代理すること、および官公庁への申請書を作成すること(行政書士業務)等が挙げられます。

これに対し、相続に関して司法書士ができる業務としては様々なものがあります。
例えば、相続が発生した場合には相続人が誰なのかを戸籍をさかのぼって調査したり、相続する財産がどれだけあるのかを個々に調査してリストアップしなくてはなりませんが、こうした相続人調査や相続財産調査、ひいては相続方法の選択について、司法書士業務としておこなうことができます。

この他にも、家や土地など、不動産を相続する際には相続登記(権利関係の移動を公示すること)をしなくてはなりませんが、これに関する手続きもおこなうことができます。

また、相続発生前における遺言書を作成することや、作成された遺言書に基づいて遺言を執行する遺言執行者に就任し業務を遂行すること、遺言書が自筆証書遺言であった場合に遺言書の検認申し立てを行うための書類を作成することなど、遺言に関する様々な手続きについても、司法書士がおこなうことができます。

 

相続に関するお悩みはあさかぜ司法書士事務所へご相談ください

相続に関して外部に相談する際には、やはり希望する業務をおこなってくれるのかという点と、費用がいくらかかるのかという点の2点を考慮したコストパフォーマンスが重要となるかと思います。
その点、司法書士の担当業務はかなり広い反面、費用面では弁護士よりも低額に収められることが一般的であるため、コストパフォーマンスの観点から、まずは司法書士へ相談してみることがおすすめであるといえます。
相続に関するお悩みがおありの方は、あさかぜ司法書士事務所へお気軽にご相談ください。