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【認知症対策】法定後見と任意後見の違いは?家族信託についても解説

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高齢になった家族が認知症になってしまった場合には、後見人が必要になってきます。
後見人を選出するための制度としては、法定後見と任意後見という二つがあります。
これらがどのように違うのか知っておくことは、認知症が起こってしまったときの準備として重要です。

また、認知症が起こってしまった場合など、自分での財産管理が難しくなってしまった場合に備えて、家族に財産管理を任せる家族信託も、同様の準備として有効になってきます。

この記事では、法定後見と任意後見の違いおよび家族信託について解説していきます。

 

法定後見と任意後見の違いとは?

法定後見と任意後見の違いを解説するに際して、まずはそれぞれの概要を見ていきましょう。

 

法定後見

法定後見とは、認知症などによって本人が事物をうまく判断することができなくなってしまったときに、親族等による家庭裁判所への申立てによって後見人を選任することを指します。

後見人には本人の行った契約の取消権、同意権、代理権などが与えられます。
このような権限を持った後見人が、本人の代わりに財産を管理することによって、本人を詐欺などの被害や財産管理の困難から守ることができる制度になっています。

法定後見は判断能力の低下の程度によって後見、補助、保佐の3つに分類されることになります。

 

任意後見

任意後見とは、本人にまだ十分な判断能力があるうちに、判断能力を失った際のため本人があらかじめ後見人となる人を選ぶ形で行われる後見のことを指します。
実際に本人の判断能力が低下したら、任意後見が開始されることになります。

本人が選んだ後見人は後見人受任者と呼ばれ、本人と任意後見契約を締結して、判断能力低下時には後見人となります。

 

任意後見と成年後見の違い

それでは、両者の違いについて詳しく見ていきましょう。

まずは、上記の説明で見てきたように、後見の始まり方が違います。
法定後見は本人が判断能力を失ってから親族等の申し立てで始まるのに対して、任意後見は本人が判断能力を失う前に本人の選任によって、判断能力を失った時に始まります。

次に、後見人に与えられる権限が異なります。

法定後見の場合、例えば成年後見のときには結婚などの本人の意思を尊重すべき一定の行為を除くほぼすべての行為について、後見人に代理権が与えられています。
また、被後見人の行った行為に対する取消権も認められます。
もっとも、被後見人の利益になる行為しか行えないことに注意が必要です。

一方で任意後見の場合、取消権は与えられておらず、代理権も契約で本人が与えた範囲でしか与えられていません。

そのため、両者を効果的に使い分ける必要があるといえるでしょう。

 

家族信託とは?

家族信託とは、ある人が、老後の生活に備えた財産の管理など特定の目的を持って、自身の家族に対して自己の資産の管理を任せる制度のことを指します。

メリットとしては、家族間での行為になるのでコストがかからないこと、信頼できる家族を相手方にできることが挙げられます。

こちらも、認知症になった際の備えとしては有効だと言えるでしょう。

 

後見制度に関するご相談はあさかぜ司法書士事務所におまかせください

このように、認知症になってしまった場合などに有効な財産管理を行うために有効な手段はいくつかありますが、自分がおかれているケースではどの手段を用いればいいのかわからないという場合も少なくないと思います。

そのような場合、司法書士への相談をおすすめします。
そうすることにより、適切な手段を知ることができ、手続きも楽かつ確実に行うことができます。

あさかぜ法律事務所では、後見制度に関するご相談を受け付けています。
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